失業保険の手続きをわかりやすく解説|受給条件や手当の計算方法まで紹介
いざ会社を退職することになっても、どうやって失業保険を受給するのかわからない人も少なくないでしょう。
何も調べずにハローワークへ行ってしまうと、必要書類が足りなくて手続きできない可能性もあります。
そこで本記事では、失業保険の手続き方法から受給できる条件まで詳しく解説しています。
記事を読むと、失業保険をいつから受給できるかもわかるので、ぜひ参考にしてください!
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目次
失業保険とは
失業保険とは、雇用保険に加入していた人が、失業中でも安心して求職できるように支給される手当のことです。
給付される日数は、離職したときの年齢や雇用保険の加入期間、離職理由によって「90日〜360日」の間で決まります。
離職理由と給付日数の目安は、以下の表を参考にしてください。
離職理由 | 給付日数 | |
---|---|---|
会社都合 | 特定受給資格者 | 90日〜240日 |
自己都合 | 一般の離職者 | 90日〜150日 |
特定理由離職者 | 90日〜240日 | |
就職困難者 | 150日〜360日 |
「特定受給資格者」とは、解雇や早期退職の募集など会社都合で退職した人のことです。
一方で、やむを得ない正当な理由による自己都合退職は「特定理由離職者」と認定されます。一般の離職者よりも手厚い給付日数が特徴です。
また、障害者手帳や医師の意見書がある場合は「就職困難者」に分類されます。
失業保険の手続きをするための条件3つ
失業保険の手続きには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 失業状態であること
- 雇用保険の加入期間が1年以上あること
- ハローワークに求職申込をしていること
失業保険がもらえない事態を避けるために、順番に解説していきます!
失業状態であること
失業保険を受給するためには、失業状態であることが重要です。
ハローワークが定義する「失業の状態」とは「いつでも就職する意思があって、能力もあるのに就職できない状態」を指しています。
そのため、退職してすぐ仕事が決まっている人や、求職活動する予定がない人などは失業保険を受給できません。
ただし、失業保険の受給中も制限の範囲でアルバイトやパートで働くことは可能です。
生活費のために求職中もアルバイトを考えている人は「失業保険をもらいながらアルバイト・パートで働ける|減額や先送りになる注意点も解説」もご覧ください!
雇用保険の加入期間が1年以上あること
失業保険を受給するには、離職する以前の2年間に、雇用保険に加入している期間が通算して12カ月以上必要です。
自己都合退職以外の方は離職する以前の1年間に、雇用保険に加入している期間が通算して6カ月以上あれば問題ありません。
雇用保険の加入期間が条件に満たない人は、求職者支援訓練の受講も一つの手段です。
ただし、求職者支援訓練を受講すると、通常であれば失業保険をもらえない人でも「職業訓練受講給付金」を受給できる可能性があります。
気になる方は「職業訓練の条件を解説|給付金の審査やコース一覧まで紹介 」を参考にしてください。
ハローワークに求職申込をしていること
失業保険を手続きするには、管轄するハローワークに離職票の提出と求職申込が必要です。
求職申込の具体的な手順は、以下のとおりです。
- ハローワークのPCで求職情報を入力する(筆記申込書もあり)
- 窓口で求職申込み手続き・職業相談をおこなう
- ハローワーク利用者登録
- ハローワーク受付票の交付
窓口で求職申込をする際に、離職票を提出して失業保険の手続きは進められます。
手続き完了後に交付される「ハローワーク受付票」は、今後ハローワークで求人紹介や職業相談を利用する際に必要です。無くさないように注意してください。
失業保険の手続きに必要な書類や持ち物
失業保険の手続きに必要な書類や持ち物は、以下の5つです。
- 雇用保険被保険者離職票(1,2)
- マイナンバーが確認できる書類
- 本人確認書類
- 正面上半身の写真2枚
- 本人名義の通帳またはキャッシュカード
それぞれ順番に見ていきましょう!
雇用保険被保険者離職票(1,2)
雇用保険被保険者離職票(1,2)は、前職の会社から退職後2週間ほどで郵送されます。
雇用保険被保険者離職票の1と2の違いは、以下のとおりです。
離職票の種類 | 用途 |
雇用保険被保険者離職票1 | 雇用保険の資格喪失を通知する書類 |
雇用保険被保険者離職票2 | 前職に給与所得や離職理由を証明する書類 |
失業保険の手続きには、雇用保険被保険者離職票の1と2が両方必要になります。
2週間経っても届かない場合は、前の会社に確認してみましょう。
雇用保険被保険者離職票を受け取る権利は「労働基準法第22条」で定められています。
マイナンバーが確認できる書類
失業保険の手続きには、マイナンバーの確認が必要になります。
マイナンバーが確認できる書類は、以下のとおりです。
- マイナンバーカード
- 通知カード
- マイナンバーの記載がある住民票
ただし、通知カードは令和2年5月25日に廃止されたため、再発行はできません。
参考:よくある質問:マイナンバー(個人番号)について|デジタル庁
住所や氏名が異なっている場合は利用できないので注意してください。
本人確認書類
失業保険の手続きの際には、本人確認書類も持参しましょう。
手続きに有効な本人確認書類は、以下のとおりです。
【1種類で本人確認できる書類】
運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
【本人確認に2種類必要(コピー不可)】
公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書、住民票記載事項証明書(住民票の写しまたは印鑑証明書)など
マイナンバーカードがあると、1枚で「マイナンバーの確認」と「本人確認」に利用できます。
正面上半身の写真2枚
本人確認や雇用保険受給資格者証に貼り付けるために、正面上半身の写真が2枚必要です。
ただし、マイナンバーカードがある方は写真を持参する必要はありません。
各手続き時にマイナンバーカードの提示で対応できます。
マイナンバーカードがない方は、以下の規定に沿った写真を提出してください。
- 最近撮影した写真
- タテ3.5cm×ヨコ2.5cm
- 正面上半身
服装は失業保険の受給だけなら私服でも問題ありません。就職活動にも写真を利用するなら、スーツで撮影しておくと良いでしょう。
また、規定に沿った写真が撮影できる場所は以下のとおりです。
- 写真スタジオ
- 証明写真機
- スマホアプリ
履歴書にも使用する場合は、写真スタジオを利用しましょう。高品質な写真を焼き増ししたり、デジタル化したりできるメリットがあります。
本人名義の通帳またはキャッシュカード
失業保険の振込先を登録するために、本人名義の通帳やキャッシュカードも持参しましょう。
支店名が必要になるため、通帳を持参する方がスムーズに確認できます。
また、ネット銀行や外資系金融機関では指定できない場合もあります。ゆうちょ銀行は指定可能です。
自分の口座が登録できるか不安な場合は、あらかじめ管轄のハローワークに確認しておきましょう。
失業保険の手続きから受給が始まるまでのスケジュール
失業保険の手続きから受給が始まるまでのスケジュールは、以下のとおりです。
- 求職申込
- 7日間の待期期間
- 給付制限|自己都合退職のみ
- 雇用保険受給説明会
- 初回の失業認定日|自己都合退職者以外は支給開始
- 2回目の失業認定日|自己都合退職者も支給開始
初めて失業保険を受給する人でも、全体の流れがわかるように詳しく解説していきます!
1.求職申込
失業保険を受給する前の求職申込は、離職票の提出があるため管轄のハローワークで手続きします。
手続きに対応している日時は、月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)の8時30分〜17時15分です。
求職申込には一定の時間がかかるため、時間に余裕を持って手続きしましょう。
2.7日間の待期期間
求職申込によって失業保険の受給資格が決定したあとは、7日間の待期期間を過ごします。
待期期間とは、離職理由に関係なく失業保険を受給できない期間です。
ハローワークは待期期間中に求職者の失業状態を確認しています。
そのため、アルバイトやパートなどで働いてしまうと、期間が延長されるので注意してください。
より詳しい内容は「失業保険の待機期間は7日間|給付制限との違いやアルバイトについても解説 」を参考にしてくださいね。
3.自己都合退職は2〜3カ月の給付制限
待期期間を満了すると、自己都合退職の場合は、給付制限でさらに2〜3カ月は失業保険を受給できません。
自己都合退職した人の中には、働く意思がなく、労働意欲が低い人もいる可能性があるからです。
受給資格者が失業保険に依存して、求職活動を怠らないように給付制限は設けられています。
給付制限中のアルバイトや注意点について知りたい方は「失業保険の給付制限は自己都合退職が対象|アルバイトの条件や期間を短縮する方法を解説」もチェックしてくださいね。
4.雇用保険受給説明会
雇用保険受給説明会は、待期期間が終了した1〜2週間後にハローワークで参加します。
失業保険を手続きしたときに指定された日程で参加してください。
参加する際は、あらかじめ配布される「雇用保険受給資格者のしおり」と「筆記用具」を持参しましょう。
説明会の内容は、以下のとおりです。
- 失業保険の受給について重要な事項の説明
- 雇用保険受給資格者証・失業認定申告書の配布
- 第一回目の「失業認定日」のお知らせ
雇用保険受給説明会で配布される「雇用保険受給資格者証」と「失業認定報告書」は、失業保険を受給するために大事な書類です。
書類 | 用途 |
雇用保険受給資格者証 | ・失業保険の受給資格を証明する ・失業認定日に必要 |
失業保険認定書 | ・求職活動や働いた内容を報告する ・失業認定日に必要 |
それぞれ紛失しないように大切に保管しておきましょう。
また、管轄しているハローワークによっては雇用保険受給説明会をオンラインで開催している場合もあります。
オンラインでの開催については、管轄するハローワークに確認してみてください。
5.初回の失業認定日|自己都合退職者以外は支給開始
失業の認定とは、失業状態のまま求職活動中であるとハローワークから認定されることです。
初回認定日は、ハローワークによって求職申込した日から約1カ月後に指定されます。
失業の認定を受けるために「失業認定申告書」へ求職活動の実績や働いた内容を記入しておきましょう。
ハローワークに認められる求職活動の例は、以下のとおりになります。
- ハローワークでの職業相談
- ハローワークのセミナーに参加
- 求人サイトから企業へ応募
- 民間企業の就職説明会に参加
初回認定日には、待機を満了した翌日から初回認定日の前日までに1回以上の求職活動実績が必要です。
求職活動の実績が足りない場合は、失業保険の支給が先送りされてしまうので注意してください。
また、自己都合退職以外の方は、初回認定後に失業保険が給付されます。
6.2回目の失業認定日|自己都合退職者も支給開始
自己都合退職の方が失業保険を受給できるのは、2回目の失業認定後です。
2回目の失業認定日は、離職理由によって以下のように異なります。
離職理由 | 2回目の失業認定の日程 |
自己都合の退職以外 | 初回認定日から4週間後 |
自己都合の退職 | 2〜3カ月間の給付制限後 |
2回目の失業認定日には、求職活動した実績が2回以上必要です。
また、2回目の失業認定日のあとは、所定給付日数を消化するまで4週間ごとに認定日を迎えます。
失業保険を手続きしてもらえる受給額を計算する方法
失業保険の受給額は、離職前の「手取り」ではなく「総支給額」をもとに計算します。
具体的には、以下の3つの計算を順番におこないます。
- 賃金日額=退職前6カ月間の給与総額÷180日間(6カ月×30日間)
- 基本手当日額=賃金日額×給付率(50〜80%)
- 失業保険の受給総額=基本手当日額×所定給付日数
より詳しい計算手順や注意点は「失業保険は手取りではなく総支給額から計算する|計算方法を3ステップで解説」を参考にしてください。
失業保険の手続きに関する5つの注意点
失業保険の手続きには「支給先送り」や「減額」になる注意点が5つあります。
- 離職した日から1年以内しか受給できない
- 失業保険の受給中はアルバイト・パートに制限がある
- 扶養を外れる手続きを忘れると医療費の返還を求められる
- 一度もらうと受給条件を満たすまで申請できない
- 再就職手当は手続きしないと受給できない
本来もらえる受給額よりも少なくならないように、詳しく解説します!
離職した日から1年以内しか受給できない
失業保険は、離職した日より1年以内しか受給できません。
そのため、手続きが遅くなるほど失業保険を満額受給できない可能性が高くなります。
特に自己都合退職の場合は、2〜3カ月間の給付制限があるため、失業保険の手続きは早く済ませるべきです。
ただし、妊娠やケガなどやむを得ない場合には、受給期間の延長申請もできます。
また、公共職業訓練の受講で「訓練延長給付金」として失業保険の受給を延長可能です。
「訓練延長給付金」には条件や注意点があるため「職業訓練の訓練延長給付金とは?条件や注意点をわかりやすく解説」もあわせてご覧ください。
失業保険の受給中はアルバイト・パートに制限がある
失業保険の受給中でも、アルバイトやパートで働くことは可能です。
ただし「週20時間未満・31日未満の雇用契約」に限られます。
また、1日の労働時間によっては「支給先送り」や「減額」になる点にも注意が必要です。
失業保険の受給中に働きたいと考えている人は「失業保険をもらいながらアルバイト・パートで働ける|減額や先送りになる注意点も解説」を参考にしてくださいね!
扶養を外れる手続きを忘れると医療費の返還を求められる
失業保険の受給分も含めて、年収が130万円を超える場合は、扶養を外す手続きが必要です。
手続きを忘れてしまうと、健康保険の資格がない期間に発生した医療費の全額返還を求められます。
健康保険の資格がないため、返還する医療費の負担は割引などなく全額です。
通常なら支払う必要のない支払いを負担しなくてはいけません。
できる限り資格喪失の手続きを済ませて、国民健康保険に加入しましょう。
失業保険を受給中の扶養に関しては「職業訓練中は扶養に入れる?|扶養から外れる条件・失業保険などが扶養に与える影響を解説」でより詳しく解説しています。
一度もらうと受給条件を満たすまで申請できない
失業保険を一度受給すると、 再度条件を満たすまでは受給できません。
雇用保険の加入期間が一度リセットされるため、最短でも会社都合退職で6カ月、自己都合退職で1年は待つ必要があります。
ただし、退職しても失業保険を受給しなければ、次の就職先の雇用保険の加入期間と過去の加入期間は合算されます。
そのため、退職後すぐ就職する場合などは、失業保険を受給しない方が、のちの退職時に支給日数が増える可能性があります。
再就職手当は手続きしないと受給できない
再就職手当は、自分で申請しないと受給できません。
また、入社日によっても対象外になる可能性もあります。
早期の就職を目指している方は「失業保険の再就職手当をもらう条件や計算方法を紹介|デメリットまでわかりやすく解説」で再就職手当の理解を深めておきましょう!
FAQよくある質問
失業保険を申請しなかった場合はどうなる?
失業保険を申請しなかった場合は、前職の雇用保険の加入期間が次の加入期間に引き継がれます。
たとえば、雇用保険に2年加入した仕事を退職したときに失業保険を申請していなくても、次の職場で加入する雇用保険の期間に2年プラスされるイメージです。
そのため、次の退職時には失業保険の給付日数が増加する可能性もあります。
雇用保険の加入期間に対する失業保険の給付日数については、以下のページを参考にしてください。
参考:ハローワークインターネットサービス – 基本手当の所定給付日数
64歳11カ月で退職した場合は失業保険の手続きできる?
64歳11カ月で退職した場合は、失業保険の手続きは可能です。
ただし、65歳の誕生日を迎える前日に退職してしまうと、失業保険ではなく「高年齢求職者給付金」の対象に変わります。
高年齢求職者給付金では、失業保険よりも大幅に支給日数が少ない点がデメリットです。
具体的には、以下のとおりになります。
雇用保険加入期間に対する給付 | |||||
給付金 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
失業保険 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 | |
高年齢求職者給付金 | 30日 | 50日 |
参考:高年齢求職者給付金のご案内
参考:ハローワークインターネットサービス – 基本手当の所定給付日数
ただし、就業規則で「65歳の誕生日」が退職日とされている場合は、退職日を早めると離職理由が「自己都合退職」に変わる可能性もあります。
退職日を変更するときは、必ず勤めている会社の就業規則も確認してください。
失業保険をもらい終わったら手続きは必要になる?
失業保険の受給が終わったあとは、特に手続きすることはありません。
仕事が見つからない方は、引き続き職業相談や職業紹介などが利用できます。
また、求職者支援訓練を受講すると職業訓練受講給付金も受給可能です。
ただし、職業訓練受講給付金の受給には審査があります。
給付金の内容や審査について知りたい方は「職業訓練の条件を解説|給付金の審査やコース一覧まで紹介 」もチェックしてみてください!
さいごに
本記事では、失業保険の手続きについて解説してきました。
失業保険を受給するためには、ハローワークへの求職申込が必要になります。
また、以下の3つの条件をすべて満たすことも重要です。
- 失業状態であること
- 雇用保険の加入期間が1年以上あること
- ハローワークに求職申込をしていること
ただし、条件を満たしていないからといって給付金を諦める必要はありません。
求職者支援訓練を受講すると、失業保険の受給資格がなくても「職業訓練受講手当給付金」を受給できる可能性があります。
「ジョブトレ」のように在宅でスキルアップできるコースも多数あるので、気になる方は以下のリンクから受講診断を試してみてください!
一覧へ戻る監修者
平原正浩
ワークキャリア株式会社 求職者支援訓練 本部運営チームリーダー
ワークキャリア株式会社の本部にて、職業訓練校「ジョブトレ」の運営業務全般を統括する。主な業務は訓練制度の把握や訓練運営体制の整備、開校申請など。
ライター
いしい ゆうすけ
Webライター
ワークキャリア株式会社の求職者支援訓練事業「ジョブトレ」にて、SEOメディアの執筆を担当。過去に販売職から営業職への転職経験あり。自分自身が悩みながら行動した経験をもとに、読者の問題解決につながる記事を目指して執筆している。