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失業保険をもらうには?|受給条件や給付日数、手続き方法について解説

会社を退職することになったら多くの人が直面する、失業中のお金の不安。

そんな不安を解消してくれるのが「失業保険」という制度です。

失業保険をもらうには、受給条件を満たし、自分でハローワークに行って手続きをおこなわなければなりません。

今回は、失業保険の受給条件やもらえる金額、給付率などについて網羅的に解説していきます。

手続き方法についても具体的に解説しているので、ぜひ参考にしてくださいね!

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失業保険とは

失業保険とは、失業中の人が生活の心配をせずに就職活動をおこない、1日でも早く再就職できるように支援するための手当です

一定期間雇用保険に加入していた人が対象の手当であり、正式には「雇用保険の基本手当」のことを指します。

失業保険の制度には、離職理由や年齢によってもらえる日数や金額が変動するなど、複雑なルールがあります。

失業保険をもらえる条件や手続きの方法について、一緒に確認していきましょう!

失業保険をもらえる条件

失業保険は、失業中の人であれば誰でももらえるわけではなく、次の3つの条件をすべて満たしている必要があります。

【失業保険をもらえる条件】

  • 働く意思と能力があるが、失業状態である
  • 雇用保険の加入期間が一定期間以上ある
  • ハローワークで求職の申し込みをおこない、求職活動をしている

上記について、以下で詳しく解説していきますね。

①働く意思と能力があるが、失業状態である

失業保険を受給できるのは「働きたいという意思といつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動しているにも関わらず失業状態である人」です。

そのため、失業したとしても次のような方は「失業状態」と認められず、失業保険を受け取ることができません。

【失業状態と認められない例】

  • 離職後しばらく仕事をするつもりがない人
  • 妊娠、出産、ケガ、病気などですぐに働ける状態ではない人
  • 学業や家業に専念する人
  • 自営業を開始、またはその準備に専念する人
  • すでに転職先が決まっている人

失業保険はあくまでも再就職をめざす方を支援する制度なので、上記に当てはまる方は原則として失業状態とみなされません。

ただし、その状態によっては支給可能となる場合もあるようなので、詳しくはハローワークに相談してみましょう。

②雇用保険の加入期間が一定期間以上ある

失業保険は、雇用保険に一定期間加入していた人が受けられる制度です。

加入している必要がある期間は離職理由によって変わります。

主に自己都合退職と会社都合退職がありますが、制度上はさらに「一般受給資格者」「特定理由離職者」「特定受給資格者」に分けられています。

表にまとめると次のようになります。

離職理由雇用保険に加入している必要がある期間※
自己都合一般受給資格者離職日から過去2年間に12カ月以上あること
特定理由離職者離職日から過去1年間に6カ月以上あること
会社都合特定受給資格者離職日から過去1年間に6カ月以上あること
※離職日から1カ月ごとに区切った期間に、賃金支払いの対象となった日数が11日以上ある月を1カ月と計算する

「一般受給資格者」は、職場への不満解消やキャリアアップを目指すためや、結婚や転居などの個人的理由で退職する人を指します。

一般的に自己都合退職の人の多くがこれに当てはまるでしょう。

「特定受給資格者」は、倒産や解雇、パワハラ、長時間残業などの会社都合で、再就職の準備をする間もなく離職することになった人を指します。

また、自己都合であっても、次のようなやむを得ない理由がある場合は「特定理由離職者」と見なされます。

【特定理由離職者に該当する例】

  • 労働契約の更新を希望したにも関わらず、更新が認められなかった
  • 体力の低下、心身の病気で離職した人
  • 妊娠、出産、育児などで離職し、失業保険の受給期間の延長措置を受けた人
  • 親の介護などの家庭の事情で離職せざるを得なかった人
  • 公共交通機関が廃止されたなど、通勤が困難になり離職した人

自分がどの離職理由に当てはまるかは、最終的にはハローワークが判断します。

ハローワーク:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

③ハローワークで求職の申し込みをおこない、求職活動をしている

失業保険を受給するためには、求職活動の実績が必要です。

積極的に次の仕事を探そうとしているという意思を証明するためです。

求職活動の実績がないと、失業保険が支給されない、または先送りになることもあります。

また、求職活動をしているつもりでも、内容によっては実績と認められない活動もあるので注意が必要です。

以下は、求職活動と認められるものとそうでないものの例です。

【求職活動と認められるもの】

  • 求人へ応募する
  • ハローワークや転職エージェントで職業相談、職業紹介を受ける
  • ハローワークが開催する職業説明会に参加する
  • 許可を受けた民間企業や公的機関が開催する各種セミナーに参加する
  • 転職に役立つ国家資格や検定を受験する

【求職活動と認められないもの】

  • インターネットで求人情報を閲覧する
  • 知り合いに仕事を紹介して欲しいと頼む
  • 転職サイトに会員登録する

失業保険をもらえる期間と給付日数

失業保険をもらえる権利がある期間は、離職した日の翌日から1年間です。

1年以内に申請すればいいのではなく、実際に給付される期間も含めて1年以内なので注意しましょう。

手続きが遅れて受給期限を過ぎてしまうと、失業保険は受給できなくなってしまいます。

なるべく早めに申請にいくことをおすすめします!

また失業保険の給付日数は、離職理由や雇用保険の加入期間、年齢などの条件によって変わります。

自己都合で離職した人(一般受給資格者)
離職したときの年齢雇用保険に加入していた期間
65歳未満10年未満10年以上20年未満20年以上
90日120日150日

自己都合退職の場合、雇用保険に加入していた期間によって給付日数が90日~150日で変化します。

離職したときの年齢が64歳以下であれば、年齢ごとの違いはありません。

会社都合で離職した人(特定受給資格者)
自己都合だけどやむを得ない事情で離職した人(特定理由離職者)
離職したときの
年齢
雇用保険に加入していた期間
1年未満1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上
35歳未満
120日180日210日240日
35歳以上
45歳未満
150日240日270日
45歳以上
60歳未満
180日240日270日330日
60歳以上
65歳未満
150日180日210日240日

会社都合、やむを得ない事情で離職した人(特定理由離職者)は、雇用保険の加入期間と年連によって細かく条件が決められています。

雇用保険に加入していた期間が1年以上であれば、年齢が高いほど失業保険を受け取れる日数が多くなります。

失業保険はいつからもらえる?

失業保険がいつもらえるかは、離職理由が自己都合か退職理由かによって変わります。

支給される日には次のような違いがあります。

離職理由失業保険が支給される日
自己都合待機期間7日間+2~3カ月後(給付制限後)にもらえる
※ほとんどの場合、給付制限は2カ月
会社都合(特定理由離職者も含む)待機期間7日間後にもらえる

まず押さえておいてほしいポイントが、離職理由に関わらず、7日間の「待機期間」があることです。

待機期間は、その人が本当に失業したのかどうかを確認するための事務的な手続き期間で、この間は失業保険をもらうことはできません。

会社都合で離職した人は、7日間の待機期間終了後すぐに失業保険の給付が始まります。

それに対して自己都合で離職した場合は、待機期間終了後に2カ月または3カ月の給付制限期間があります。

令和2年10月の法改正により、給付制限は3カ月から2カ月に短縮されました。

そのためほとんどの場合は給付制限2カ月となりますが、次に当てはまる場合は3カ月となることもあるので確認しておきましょう。

【給付制限が3カ月となる場合の例】

  • 令和2年10月1日の法改正以降、過去5年間のうちに自己都合退職を2回している
  • 会社に大きな損害を与えて懲戒免職になった

失業保険でもらえる金額と計算方法

失業保険は「基本手当の日額×給付日数」で計算でき、おおよそ離職前の給与の50~80%の金額となります。

「基本手当の日額」はわかりやすくいうと、1日にもらえる失業保険の金額のことです。

具体的な総受給金額は、次のステップで計算する必要があります。

①賃金の日額を計算する

②基本手当の日額を計算する

③基本手当の日額に給付日数をかけて総受給額を計算する

賃金の日額、基本手当の日額どちらも年齢ごとに上限額・下限額が設定されており、給付率の違いもあります。

詳しい計算方法について、細かい条件を確認しながらひとつひとつ見ていきましょう!

①賃金の日額を計算する

基本手当の日額を算出するために、まずは賃金の日額の計算からスタートします。

賃金の日額は、次の式で算出できます。

賃金の日額=[離職日以前から過去6カ月の賃金の合計]÷ 180日

 ※6カ月の賃金には賞与(ボーナス)は含まれません。通勤手当や残業代は含みます。

賃金の日額は、年齢ごとに上限額・下限額が設定されています。

離職したときの年齢賃金日額の上限賃金日額の下限
29歳以下13,890円2,746円
30~44歳15,430円2,746円
45~59歳16,980円2,746円
60~64歳16,210円2,746円
※令和5年8月1日現在

厚生労働省:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

②基本手当の日額を計算する

基本手当の日額(1日にもらえる失業保険の金額)は、次の式で算出できます。

基本手当の日額=[①で算出した賃金の日額]×[給付率]

給付率は、年齢や賃金日額の金額によって変化します。賃金日額が低いほど給付率は高くなります。

次の表で確認してみましょう。

離職した
ときの年齢
賃金日額給付率基本手当日額
29歳以下2,746 円以上 5,110 円未満80%2,196 円~4,087 円
5,110 円以上 12,580 円以下50%~80%4,088 円~6,290 円
12,580 円超 13,890 円以下50%6,290 円~6,945 円
13,891 円以上(上限額)6,945 円(上限額)
30~44歳2,746 円以上 5,110 円未満80%2,196 円~4,087 円
5,110 円以上 12,580 円以下50%~80%4,088 円~6,290 円
12,580 円超 15,430 円以下50%6,290 円~7,715 円
15,431 円以上(上限額)7,715 円(上限額)
45歳~59歳2,746 円以上 5,110 円未満80%2,196 円~4,087 円
5,110 円以上 12,580 円以下50%~80%4,088 円~6,290 円
12,580 円超 16,980 円以下50%6,290 円~8,490 円
16,981 円以上(上限額)8,490 円(上限額)
60~64歳2,746 円以上 5,110 円未満80%2,196 円~4,087 円
5,110 円以上 11,300 円以下45%~80%4,088 円~5,085 円
1,300 円超 16,210 円以下45%5,085 円~7,294 円
16,211 円以上(上限額)7,294 円(上限額)
※令和5年8月1日現在

表を見ればわかるように、基本手当の日額も上限額と下限額が設定されています。

上限額は年齢ごとに金額が変わりますが、下限額は一律2,196円となっています。

厚生労働省:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ

③基本手当の日額に給付日数をかけて総受給額を計算する

ここまできたら、次の式で総受給額を計算することができます。

総受給額=[②で算出した基本手当の日額]×[失業保険の給付日数]

失業保険の給付日数については、「失業保険をもらえる期間と給付日数」の表で確認してみてください。

失業保険の計算シミュレーション

計算方法がイメージしやすいように、離職理由が自己都合と会社都合の2つの事例で計算シミュレーションをしてみましょう。

【条件】

年齢:31歳 

月収:31万円(賞与は除く)

勤続年数:9年(雇用保険加入済み)

<自己都合で離職の場合>

 ①賃金の日額=31万円×6カ月÷180日=約10,333円

 ②基本手当の日額=10,333円×50%~80%(給付率)=約5,166円~8,266円

 ③総受給額=5,166円~8,266円×90日(給付日数)約46万4940円~79万3940円

<会社都合で離職の場合>

 ①②までは自己都合と同じ

 ③総受給額=5,166円~8,266円×120日(給付日数)約61万9,920円~99万1,920円

あくまで計算シミュレーションなので、実際の支給金額はハローワークに問い合わせてみてくださいね

失業保険の手続きの流れ5ステップ

失業保険をもらうには、ハローワークで手続きしたら終わりではなく、次のようなステップを踏む必要があります。

①必要な書類を準備する

②ハローワークで申請の手続きをおこなう

③雇用保険説明会に参加する

④失業認定日にハローワークへ行く

⑤失業手当を受け取る

ここからは、失業保険の手続きの流れ5ステップについて解説していきます。

①必要な書類を準備する

まずは、失業保険の申請に必要な次の書類を準備します。

【必要な書類】

  • 雇用保険被保険者離職票(-1、-2の2種類)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1種類)
  • 身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどのいずれか1種類)
  • 証明写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード

「雇用保険被保険者離職票」とは離職票の正式名称で、離職したことを証明する公的な書類です。

「離職票-1」と「離職票-2」の2種類あり、離職後10日〜2週間前後で会社から送付されます。

会社に離職票が必要であることを伝えていない場合、送られてこないこともあるようです。

離職日が決まった時点で、会社の担当者に離職票が必要であることを伝えておきましょう。

もし2週間以上経っても離職票が届かない場合は、会社に問い合わせてみましょう!会社と連絡が取れなければ、ハローワークに相談してみてください。

②ハローワークで手続きをおこなう

居住地のハローワークへ行き、次の手続きをおこないます。

  • 求職の申し込みをする
  • 必要書類を提出する
  • 雇用保険受給説明会に参加する日時を決める

まずは求職の申込書と一緒に①で準備した必要書類を提出します。

ここで失業保険を満たしているかの確認や、離職理由の判定がおこなわれます。

受給資格が決定したあと、必ず出席しなければならない「雇用保険受給説明会」についても案内があるので、参加する日時を決めましょう。

手続きが完了した日から7日間は、完全に失業状態であることを確認するための待機期間に入ります。

③雇用保険説明会に参加する

ハローワークが開催する「雇用保険説明会」に参加します。

ここでは、失業保険受給についての重要な説明があり、受給資格者証などの必要書類も配布されます。

また、このときに1回目の「失業認定日」が通知されることになります。

④失業認定日にハローワークへ行く

指定された「失業認定日」にハローワークへ行き、失業の認定を受けましょう。

1回目は受給資格決定日から約4週間後に設定されます。

失業の認定を受けるには、積極的に求職活動をしていることの証明として、求職活動の実績を報告する必要があります。

1回目の失業認定日の際に必要な求職活動の実績は1回です。前のステップで説明した「雇用保険説明会の参加」は実績としてカウントされるので、1回目は問題なさそうです。

2回目以降の失業認定日は、4週間に1度のペースで設定されます。

そして2回目からは、前回の認定から次の認定の日までに原則2回以上の求職活動の実績が必要です。

もし求職活動の虚偽の申告をして、失業手当を不正に受け取ろうとした場合、それ以降の支給がすべて停止され、厳しい罰則も課せられます。

⑤失業手当を受け取る

失業認定後、認定を受けた日数分の失業保険が申請した口座に振り込まれます。

振り込みまでの期間は、認定から5営業日前後となる場合が多いようです。

しかし、ハローワークの手続き状況や指定の金融機関によって振り込みまでの期間が変わるため、おおよそ1週間程度かかると思っておくといいでしょう。

ハローワークインターネットサービス:雇用保険手続きのご案内

失業保険受給中にアルバイトをするときの注意点

7日間の待機期間が終われば、失業保険をもらいながらアルバイトをすることができます。

しかし、働く時間によっては失業保険が減額されたり、支給されなくなったりすることもあります。

ここからは、失業保険受給中にアルバイトをするときの注意点について紹介します。

失業中の生活費確保のために、失業保険をもらいつつアルバイトもしたいという人はぜひ参考にしてください!

週20時間以上働くと失業保険がもらえなくなる可能性がある

週20時間以上働くと、多くの場合雇用保険に加入することになります。

雇用保険に加入する条件でアルバイトをすると「就職した」とみなされ、失業保険をもらえなくなる可能性があるので注意しましょう。

雇用保険の加入条件は次の2つです。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用が見込まれる

アルバイトをするときは、上記の加入条件を満たさないようにする必要があります。

アルバイト先にあらかじめ伝えておき、シフトが週20時間未満になるように調整してもらいましょう。

1日4時間未満の勤務時間の場合、失業保険が減額される

1日の勤務時間によって失業保険が減額となる場合、支給が先送りになる場合があります。

1日の勤務時間失業保険の支給
4時間未満減額となる場合がある
4時間以上その日の失業保険は支給されず、1日分先送りとなる

1日の勤務時間が4時間未満の場合「内職または手伝い」とみなされ、賃金に応じて失業手当が減額される可能性があります。

1日4時間以上勤務した場合は、その日の失業保険は支給されません。

ただし、1日分支給が先送りになるだけで、もらえる金額に変化はなく減額もされません。

結論、失業保険が減額されずアルバイトの収入も得られる「1日4時間以上、週20時間未満」の条件がベストといえますね!

【注意!】

 先送りになった失業手当は、受給最終日のあとに支給されます。その際、失業保険の受給 期限(離職日の翌日から1年間)を過ぎてしまうと支給されなくなってしまうので注意し ましょう!

失業保険は、あくまでも再就職のための支援として支給されるものです。アルバイトをしすぎて求職活動が進まないのでは本末転倒。ほどよくバランスを取っていきたいですね。

ハローワークに必ず申告しなければならない

アルバイトの収入が多い少ないに関わらず、失業認定日に必ずハローワークに申告しなければなりません。

アルバイトをしているのに「していない」と虚偽の申告をすると、不正受給とみなされそのあとの失業保険が打ち切りになります。

それだけでなく、これまで受け取った失業保険の3倍の金額を返金しなければならないという罰則が課せられることがあります。

ちなみに、虚偽の申告は周りの人からの密告などで意外とバレます。正直に申告しましょう。

失業保険受給中にスキルアップするなら職業訓練がおすすめ!

失業保険をもらいつつスキルアップしたいと思っているなら職業訓練がおすすめです。

職業訓練を受けると、就職に役立つスキルや知識を身につけられるだけでなく、失業保険を受給中の人ならではのメリットもたくさん得られます。

ここでは、失業保険をもらいながら職業訓練を受けるメリットと申し込みの仕方について紹介します!

失業保険をもらいながら職業訓練を受けるメリット

失業保険をもらいながら職業訓練を受けるメリットは次の3つです。

  • 失業保険の2カ月の給付制限がなくなる
  • 失業保険がもらえる期間が延びる
  • 基本手当の他に、受講手当や交通費がもらえる

自己都合で退職すると、通常は2カ月の給付制限があり、その間は失業保険はもらえません。

しかし、職業訓練を受けると給付制限が免除され、早く失業保険を受け取ることができます。

また職業訓練を受けている間は、失業保険がもらえる期間が延長される「訓練延長給付金」という制度を利用できます。

さらに、失業保険の基本手当の他に、1日あたり500円の受講手当や、自宅から職業訓練校までの交通費手当も支給されます。

訓練延長給付金や交通費手当については、次の記事で詳しく説明しています。ぜひ参考にしてください!

職業訓練の申し込みの仕方

失業保険をもらいながら職業訓練を受けるには、次のステップで申し込みの手続きをおこなう必要があります。

1.希望の職業・職種を明確にする

2.受講したいコースを探す

3.ハローワークで求職の申し込みをする

4.ハローワークの窓口で職業相談をする

5.受講申込書を作成・提出する

6.職業訓練校の選考試験(筆記や面接)を受ける

7.職業訓練校から合否連絡が来る

8.合格後、ハローワークで就職支援計画書の交付を受ける

次の記事では、各ステップごとの詳しい説明をしていますので、ぜひ参考にしてみてください。

参考記事:職業訓練の申し込みの流れ8STEP

FAQよくある質問

自己都合退職だけど失業手当をすぐもらう方法はある?

自己都合で退職したけど失業手当をすぐにもらうには、次の2つの方法があります。

①やむを得ない理由で退職した「特定理由離職者」にあてはまる場合

 ※特定理由離職者の詳細は「失業保険をもらえる条件」を参照

②職業訓練を受講する場合

失業保険は一度もらうと次は何年後にもらえる?

失業保険を一度もらうと、雇用保険の加入条件がリセットされます。

よって次にもらえるようになるためには、あらためて雇用保険に加入した期間が12カ月以上必要になるということです。

ただし、会社都合による退職の場合は加入期間が6カ月以上あればOKです。

失業手当を受給中に再就職が決まったらどうなる? 

失業手当を受給中、もしくは給付制限中の早期に就職が決まったというパターンもあると思います。

その場合、就職のお祝い金として「再就職手当」をもらえます。

詳細は次の記事で紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

参考記事:早期就職で受け取れる「再就職手当」について、職業訓練校が解説します

さいごに

今回は、失業保険の条件や手続きの方法などについて網羅的に解説しました。

重要なポイントをおさらいしてみましょう。

  • 失業保険をもらうために重要な条件は「就職の意思と能力がある」ということ
  • 失業保険をもらうためには求職活動の実績を報告しなければならない
  • 失業保険をもらえる期間は離職した翌日から1年間まで
  • 給付される日数とタイミングは離職理由が「自己都合」か「会社都合」がで変わる
  • 離職理由に関わらず、失業保険をもらえない7日間の待機期間がある
  • 自己都合退職の場合は2カ月の給付制限がある
  • 失業保険をもらいつつアルバイトする場合は「1日4時間以上、週20時間未満」の条件がおすすめ
  • 職業訓練を受けると失業保険がもらえる期間の延長ができる

複雑な条件があって少しむずかしいと感じた人も多いかもしれません。

しかし、失業保険の制度を活用すれば、失業中のお金の不安が解消でき、求職活動やスキルアップに集中できます。

失業保険のことを理解するために、この記事が少しでも役立てれば幸いです。

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監修者

平原正浩

平原正浩

ワークキャリア株式会社 求職者支援訓練 本部運営チームリーダー

ワークキャリア株式会社の本部にて、職業訓練校「ジョブトレ」の運営業務全般を統括する。主な業務は訓練制度の把握や訓練運営体制の整備、開校申請など。

ライター

いそべなおこ

いそべなおこ

ジョブトレ公式ブログライター/事務

ワークキャリア株式会社の求職者支援事業「ジョブトレ」にてSEOメディアの公式ライターを担当。選考面接官・事務業務にも携わる。未経験から事務職を開始した経験から、ジョブトレ事務養成科コースの職業人講話にも登壇している。

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