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失業保険の待機期間は7日間|給付制限との違いやアルバイトについても解説

失業保険とは「失業手当」とも呼ばれ、会社を退職した求職者が、安定した生活を送りながら再就職を目指すために給付されます。

(本記事では「失業保険」と呼ぶこととします)

これから失業保険の給付を受けようと考えている人の中には「失業保険の待機期間は何ヶ月あるの?」「給付されるまでの流れがわからない」と不安に思う方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、失業保険の待機期間と給付制限の違いや給付までの流れをわかりやすく解説します!

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失業保険には待機期間と給付制限がある

失業保険には、支給が受けられない期間として「待機期間」と「給付制限」の2種類があります。

大きな違いは、待機期間はすべての人に適用されるのに対して、給付制限は自己都合退職者に適用される点です。

具体的には、以下の表のとおりになります。

離職理由初回の失業保険支給までの期間
自己都合退職者ではない場合7日間(待機期間)
自己都合退職者の場合7日間(待機期間)+原則2カ月間(給付制限)
離職理由による失業保険支給までの期間


「待機期間=2カ月間」だと認識している人が多いですが、実際には間違いです。

それぞれ詳しく解説していきます。

待機期間は離職理由に関係なく7日間

待機期間とは、ハローワークで失業保険の受給資格が決定した日(離職票を提出した日)から、失業の状態が7日間経過するまで失業保険が給付されない期間を指します。

対象になる人は、離職理由に関係なくこれから失業保険を受けるすべての人です。

失業保険の待機期間中は、ハローワークで失業を判断する事務処理が進められるため、失業保険は支給されません。

初回の失業保険は、自己都合退職者を除いて「待機満了日の翌日」から「初回の失業認定日」まで失業が認められた日について支給されます。

給付制限は離職理由によって2カ月間

給付制限とは、自己都合で退職した人を対象に、失業保険が受給できない期間を待機満了日の翌日からさらに(原則)2カ月間延長することを指します。

自己都合で退職した人の中には、働く意思がない、または労働意欲が低い人もいる可能性は否定できません。

失業保険は働く意思がある人への給付であるため、受給資格者が失業保険に依存して、求職活動を怠らないように給付制限は設けられているのです。

なお、一定の要件を満たして、給付制限期間中に就職した場合には再就職手当が受給できます。

再就職手当について詳しく知りたい方は「早期就職で受け取れる「再就職手当」について、職業訓練校が解説します」を参考にしてください。

待機期間の7日間はいつから?失業保険をもらう6ステップ

失業保険の待機期間は、ハローワークに離職票を提出し、失業保険の受給資格が決定した日から通算で7日間です。

具体的に失業保険を受給するまでの流れの中で、いつ待機期間が発生するのかわかるように、以下の6ステップで解説します。

  1. ハローワークで求職申込
  2. 7日間の待機期間
  3. 自己都合退職なら(原則)2カ月間の給付制限
  4. 雇用保険受給説明会
  5. 失業の認定(初回認定日)
  6. 失業保険の受給開始


初めて失業保険を受給する人は、全体の流れもイメージできるので、ぜひ参考にしてくださいね。

1.ハローワークで求職申込

失業保険を受給するには、住居を管轄するハローワークに離職票を提出して求職申込をします。

求職申込の際に必要な持ち物は、以下のとおりです。

  • 雇用保険被保険者離職票(1・2)
  • 雇用保険被保険者証
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード・通知カード・個人番号の記載のある住民票)
  • 身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・官公署が発行した身分証明証など)
  • 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの2枚)
  • 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード


失業保険の手続きを受け付けている日時は、月曜日〜金曜日(祝日・年末年始を除く)の8時30分〜17時15分です。

求職申込には一定の時間がかかるため、時間に余裕を持って手続きしましょう。

2.7日間の待機期間

求職申込で離職票を提出すると、手続きした日も含めて7日間の待機期間が始まります。

待機期間は失業保険の給付を求めるすべての人に適用されるため、離職理由には関係ありません。

自己都合退職以外の方は、待機完了後に指定された日程の雇用保険受給説明会に参加しましょう。

3.自己都合退職なら(原則)2カ月間の給付制限

自己都合退職の方は、待機期間とは別に、原則として2カ月間の給付制限があります。

ただし、5年間に自己都合退職を3回以上おこなった場合は、3カ月に延長されるので注意が必要です。

例えば次のように離職・就職を繰り返すと、給付制限は以下のようになります。

就業期間給付制限期間
令和1年4月1日〜令和3年4月31日自己都合退職1回目なら2カ月間
令和3年5月1日〜令和5年5月31日自己都合退職2回目なら2カ月間
令和5年6月1日〜令和7年6月31日自己都合退職3回目なら3カ月間
5年以内の自己都合退職の回数による給付制限の期間


給付制限中でも「失業の認定」や「雇用保険受給説明会」を受けるために、ハローワークへ行く必要があります。

4.雇用保険受給説明会

雇用保険受給説明会は、待機期間が終了した1〜2週間後に指定された日にハローワークで参加します。

求職申込をしたときに配布される「雇用保険受給資格者のしおり」と「筆記用具」を持参しましょう。

説明会の内容は、以下のとおりです。

  • 失業保険の受給について重要な事項の説明
  • 雇用保険受給資格者証・失業認定申告書の配布
  • 第一回目の「失業認定日」のお知らせ


管轄しているハローワークによってはオンラインで開催している場合もあります。

オンラインで開催しているかについては、住居を管轄するハローワークに確認してみてください。

参考:全国ハローワークの所在案内|厚生労働省

5.失業の認定(初回認定日)

失業の認定とは、失業保険を受給するために、失業状態のまま求職活動をおこなっているとハローワークから認定されることです。

初回認定日は、求職申込した日からおよそ1カ月後にハローワークによって指定されます。

失業を認定されるには「失業認定申告書」へ求職活動の実績の記入が必要です。

ハローワークに認められる求職活動の例は、以下のとおりになります。

  • ハローワークでの職業相談
  • ハローワークのセミナーに参加
  • 求人サイトから企業へ応募
  • 民間企業の就職説明会に参加


初回認定日では、待機満了日の翌日から初回認定日の前日までに求職活動した実績が1回以上必要です。

求職活動の実績が足りない場合は、失業保険の支給が先送りされてしまうので注意してください。

6.失業保険の受給開始

失業保険の給付は「失業の認定」をおこなった日から、通常5営業日で指定した金融機関の口座に振り込まれます。

その後は、所定給付日数を限度として、再就職が決まるまで「失業の認定」と「受給」を繰り返して求職活動に専念していく流れです。

基本的に失業保険は、4週間ごとに「失業の認定」をおこなうため28日分が振り込まれます。

初回の振り込みに関しては、待機期間や給付制限の日数が差し引かれます。

そのため、初回は通常受給できる28日分よりも、受給額が少なくなると頭に入れておきましょう。

待機期間は短縮できない!失業保険の給付を早める3つの条件

失業保険の給付を受給する方の中には、支給をなるべく早めたいと考える人も少なくないでしょう。

しかし、待機期間の7日間は、離職した理由に関係なく短縮できません。

ここでは、失業保険の給付を早める、以下の4つの条件について解説します。

  • 会社都合退職であること
  • 「特定理由離職者」と認定されること(自己都合退職の場合)
  • 職業訓練を受講すること(自己都合退職の場合)


自己都合退職でも給付を早める条件が知りたい人は、ぜひチェックしてくださいね!

会社都合退職であること

失業保険の給付は、会社都合の退職だと給付制限はなく、自己都合退職よりも2カ月早く受給できます。

具体的に会社都合退職が適用される退職理由の例は、以下のとおりです。

  • 会社の倒産
  • 事業所の移転に伴い通勤が困難
  • 解雇(自己の重大な責任によるものは除く)
  • 労働条件が事実と大きく相違
  • 事業所の業務が法令に違反


該当する詳しい退職理由は、以下の資料もご覧ください。

参考:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

また、失業保険の受給期間についても、自己都合退職では「90日〜150日」であるのに対して、会社都合退職の場合は「90日〜330日」と大きく異なります。

「特定理由離職者」と認定されること(自己都合退職の場合)

自己都合退職の場合でも「特定理由離職者」と認定されると給付制限を解除できます。

特定理由離職者が適用される退職理由の例は、以下のとおりです。

  • 体力の不足や心身の障害
  • 妊娠・出産・育児
  • 家族との別居生活が困難
  • 結婚に伴う住所変更


該当する詳しい退職理由は、以下のページもご覧ください。

参考:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

ただし、特定理由離職者として失業保険を受給できるかどうかはハローワークが判断します。

相談したとしても、適用されない場合もあるので注意してください。

また、失業保険の受給期間については、自己都合退職者と原則として同じ「90日〜150日」です。

職業訓練を受講すること(自己都合退職の場合)

自己都合退職の方は、職業訓練を受講すると訓練開始日の前日に給付制限が解除されます。

職業訓練とは、再就職するにあたってハローワークが必要と判断した場合に無料で知識や技能を習得できる制度です。

失業保険の所定給付日数が終了したあとも、ハローワークに認められると訓練終了まで支給が延長されたり、受講手当や通所手当が支給されたりするメリットもあります。

実際に在宅で職業訓練を受講できる「ジョブトレ」でも、失業保険をもらいながらスキルアップを目指している方が多数在籍中です。

職業訓練の受講について前向きに考えている方は、次の記事で申し込みまでの流れを解説しているので、ぜひ参考にしてください。

待機期間のアルバイトは可能?失業保険の受給中に働く3つの注意点

求職活動中は、失業保険を受給しながらアルバイトで生活費を稼いでも問題ありません。

ただし、注意点を守らなければ、失業保険の支給先送りや減額もあり得ます。

失業保険をもらいながらアルバイトするための注意点は、以下の3つです。

  • 待機期間中に働くと待機が延長される
  • 給付制限中は週20時間未満なら働ける
  • 受給中は労働時間を1日4時間以内におさえる


失業保険をもらいながらアルバイトを考えている方は、順番に確認しておきましょう。

待機期間中に働くと待機が延長される

待機期間中の7日間にわずかでも働いてしまうと、待機期間が延長されてしまいます。

具体的に働いたときに待機期間を数える方法は、以下のとおりです。

働いた日数待機期間
アルバイトしていない受給資格決定日を含めた7日間
1日1時間だけ働いた働いた翌日からさらに7日間
失業保険の待機期間を数える方法


待機期間は、通算した7日間で求職者が本当に失業状態にあるのかハローワークが見定める期間です。

そのため、1日でも働いてしまうと、再度7日間の待機期間が必要となるので注意してください。

給付制限中は週20時間未満なら働ける

給付制限中は、無収入で生活が困窮する可能性があるため、週20時間未満のアルバイトが認められます。

ただし、以下の「雇用保険加入条件」を満たすと、失業保険が受給できなくなるので注意しましょう。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上の雇用が見込まれる

また、所定労働時間やアルバイトの契約期間が明確でないと、ハローワークに「就職」と判断される危険性があります。

そのため、就労先に「雇入通知書」を書いてもらい、ハローワークに提出できる状態にしておくと安心です。

受給中は労働時間を1日4時間以内におさえる

失業保険の受給中もアルバイトで働けます。

ただし、失業の認定日に「失業認定申告書」で働いた内容の申告が必要です。

失業保険を受給しながら働くには、以下の注意点があります。

  • 週20時間未満であること
  • 31日未満の雇用であること
  • 4時間以上働いた日はその日の失業保険の支給分が先送りになる
  • 4時間未満働いた日はその日の失業保険の支給分が減額される場合がある


アルバイトをすることで、失業保険の先送りや減額がある可能性は考慮しなくてはなりません。

働いた内容を正確に申告しないと、失業保険の不正受給になる可能性もあるため、申告は正確におこないましょう。

FAQよくある質問

待機期間にこっそりアルバイトするとバレる?

ハローワークは雇用保険を管理しているため、バイト先で雇用保険に加入すれば必ずバレます。

また、雇用先が税務署へおこなう給与支払いの申告やマイナンバーカードでバレるケースも考えられるでしょう。

アルバイトしていることを黙って、失業保険を受給する行為は不正受給になります。

失業保険の給付が停止するだけでなく、不正受給額の3倍の返還を求められるケースもあるのです。

安易に黙ってアルバイトすることはやめましょう。

待機期間に内定をもらっても入社日まで失業保険は受給できる?

待機期間に内定をもらった場合は、入社日によって失業保険が受給できるか異なります。

具体的には、以下のとおりです。

入社日失業保険の受給可否
待機期間内に入社受給できない
待機期間が満了してから入社入社日前日まで受給できる
待機期間に内定をもらった場合の失業保険


待機期間が満了した後の入社だと、再就職手当を受給できる可能性もあります。

再就職手当について詳しく知りたい方は「早期就職で受け取れる「再就職手当」について、職業訓練校が解説します」を参考にしてください。

待機期間中はアルバイトの派遣登録をやめるべき?

待機期間中は、受給資格が決定した日から通算して7日間は「失業状態」であることが必要です。

そのため、雇用形態や期間に関係なく、働いてしまった場合はその翌日から7日間の待機期間を再度過ごさなくてはなりません。

失業保険の受給を遅らせないためにも、待機期間が明けてから登録すると良いでしょう。

失業保険の待機期間や給付制限の見直しはいつ始まる?

失業保険の待機期間や給付制限の見直しは、まだ検討段階です。

とはいえ、政府は成長産業への転職の活性化へ前向きな考えを示しており、自己都合で退職した場合の給付制限も緩和される見通しとなっています。

より詳しく知りたい方は、以下の資料もご覧ください。

参考:第185回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会

さいごに

失業保険の待機期間について解説してきました。

失業保険の待機期間は、離職の理由に関係なくすべての人に適用されます。

よく言われる「待機期間2カ月間」というのは、自己都合退職者の給付制限期間を指しているので、混同しないようにしてください。

また、待機期間中はアルバイトをすると、期間が延長となってしまいます。

失業保険を受給しながら働く場合は、待機期間が満了するまで待ちましょう。

自己都合退職で失業保険の給付を早めるなら、給付制限が解除できる職業訓練の受講がおすすめです。

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監修者

平原正浩

平原正浩

株式会社ワークキャリア 求職者支援訓練 本部運営チームリーダー

株式会社ワークキャリアの本部にて、職業訓練校「ジョブトレ」の運営業務全般を統括する。主な業務は訓練制度の把握や訓練運営体制の整備、開校申請など。

ライター

いしい ゆうすけ

いしい ゆうすけ

Webライター

株式会社ワークキャリアの求職者支援訓練事業「ジョブトレ」にて、SEOメディアの執筆を担当。過去に販売職から営業職への転職経験あり。自分自身が悩みながら行動した経験をもとに、読者の問題解決につながる記事を目指して執筆している。

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