早期就職で受け取れる「再就職手当」について、職業訓練校が解説します
失業手当(基本手当)を受け取っている方が早い時期に再就職すると「再就職手当」をもらえることがあります。
今回は、再就職手当を受け取れる条件と受け取るまでの流れについてご紹介します。
「再就職手当のことがよくわからない」「自分が再就職手当を受け取れるか知りたい」という方はぜひ参考にしてみてくださいね!
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目次
再就職手当とは
再就職手当は、失業後早い時期に安定した職業に就くか、事業を開始した場合に支給される手当です。
失業手当(基本手当)をもらっている期間中、再就職が決まったときにもらえます。
ちなみに、再就職手当の制度は、早期の再就職を促進するために導入されました。
失業手当(基本手当)とは?
再就職手当の制度について詳しくお伝えする前に、まず失業手当について簡単にご紹介しますね。
失業手当とは
- 前職で雇用保険に入っていた方が仕事を辞めたときにもらえるお金
- 「失業手当」の正式名称は「基本手当」
失業手当(基本手当)を受け取れる期間は条件によって違い、90~360日の間で決められます。
失業手当(基本手当)を受け取る条件は以下のとおりです。
- ハローワークで求職申し込みをしている
- 就職への積極的な意思がある
- いつでも就職できる能力はあるが、本人・ハローワークが努力しても就職できない状態にある
- 離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12カ月以上ある(例外あり)
これらの条件を満たしており、かつ、失業手当(基本手当)を受けている人が再就職手当を受け取ることができます。
詳しい条件を知りたい方は下記リンクを参考にしてください。
参考:基本手当について|ハローワークインターネットサービス
再就職手当を受け取れる条件
再就職手当を受け取れる条件は以下のとおりです。
- 失業手当(基本手当)を受けている
- 失業手当(基本手当)の支給日数が3分の1以上残っている
- 再就職が決まっている
再就職手当は失業手当(基本手当)を受けている人が対象となる手当です。
とはいえ、失業手当(基本手当)と再就職手当が同時にもらえるわけではありません。
失業手当(基本手当)をもらいながら就職活動をし、失業手当(基本手当)を満額受け取る前に就職先が決まった場合、失業手当(基本手当)の支給は就職が決まった時点で停止になります。
そこで、もらえなくなる基本手当の代わりに支給されるお金が再就職手当です。
再就職手当でもらえる金額の条件・計算方法
続いて再就職手当でもらえる金額の条件についてご紹介します。
再就職手当でもらえる金額は、条件によって異なります。
再就職手当の金額に関わる条件
- 失業手当(基本手当)の支給残日数
- 基本手当日額
まず「失業手当(基本手当)の支給残日数」について、支給残日数が3分の2以上ある場合は、基本手当日額の70%の額を受け取れます。
支給残日数が3分の1以上ある場合は、基本手当日額の60%の額を受け取れます。
次に基本手当日額について、
離職前6カ月分の給料(賞与などを除く)の合計÷180(≒離職前の日当)の50~80%と規定されています。
この「失業手当(基本手当)の支給残日数」と「基本手当日額」から、皆さんが受け取れる再就職手当の金額が算出できます。
再就職手当の受給金額を出す式は
「失業手当(基本手当)の支給残日数」×「基本手当日額」×「60%か70%」
です。
29歳で6年勤めた会社を離職したAさんを例に再就職手当を計算してみましょう。
Aさんが離職する直前6カ月の月収は30万円、給付率は60%とします。
30歳未満で5年~9年雇用保険に入っていた場合、基本手当(失業手当)は120日間給付されます。
Aさんは基本手当(失業手当)が給付される120日のうち、50日(1/3以上)残して再就職しました。
この場合、①に該当するので、式は
「失業手当(基本手当)の支給残日数」×「基本手当日額」×「60%」です。
失業手当(基本手当)の支給残日数:50日
基本手当日額:離職前6カ月分の給料(賞与などを除く)の合計÷180×60%=(300,000×6)÷180×0.6=6,000円
なので、Aさんが受け取れる再就職手当の額は
50(日)×6,000(円)×0.6 = 180,000(円)
となります。
参考:再就職手当のご案内|厚生労働省
基本手当について|ハローワークインターネットサービス
職業訓練を受けると、手当を受ける日数が延びる場合がある
ハローワークでおこなわれる「職業相談」で公共職業訓練、もしくは求職者支援訓練の受講が指示された場合、特定の手当を受け取る日数が延びる場合があります。
手当を受け取る日数が延びる可能性がある手当の種類
- 基本手当(失業手当)
- 受講手当
- 通所手当
上記3つの手当で、延長された分の手当の給付を「延長給付」と呼びます。
延長給付期間は再就職手当と無関係なので、職業訓練を受けても再就職手当の給付額は変わりません。
詳しくは下記記事をご覧ください。
参考:職業訓練の訓練延長給付金とは?条件や注意点をわかりやすく解説 | ジョブトレ
再就職手当をもらうまでの流れ
再就職手当を受け取るまでの流れを6ステップに分けて簡単にご紹介します。
①ハローワークから失業認定を受ける
②離職後、失業手当(基本手当)を受け取る
③失業手当(基本手当)の支給期間を3分の1以上残して再就職する
④再就職が決まったことをハローワークに報告する
⑤「再就職手当支給申請書」をハローワークに提出する
⑥申請書の受理後、再就職手当が振り込まれる
④でハローワークに再就職を報告するときに、再就職先が記入した「採用証明書」を提出する必要があります。
また⑤では、再就職先と皆さんの両方が記入した「再就職手当支給申請書」の提出が求められます。
再就職手当の受給を考えている方は、書類の提出を忘れないようにしましょう。
再就職手当を受け取るメリット・デメリット
失業手当(基本手当)と比較した、再就職手当を受け取るメリット・デメリットをお伝えします。
再就職手当を受け取るメリットは、手当が一度に振り込まれるところです。
失業手当(基本手当)では定期的にハローワークで手続きをすることで、規定期間内に毎月約1カ月分を受け取れます。
一方再就職手当では、一度手続きしたら支給額がまとめて振り込まれます。
大きい額を一度に受け取りたい方は再就職手当の受給を目指してもいいかもしれません。
一方デメリットとしては、失業手当(基本手当)を満期で受け取るよりも、再就職手当を受け取る方が受け取れる総額が少なくなることが挙げられます。
再就職手当では、失業手当(基本手当)支給額の6~7割分しか支給されないため、失業手当(基本手当)を満期受給する方が受け取る合計額は高くなります。
しかし目先で受け取れる金額を気にするより、早く就職して仕事経験を積んだ方がメリットが大きいはずなので、早めに再就職するのがおすすめです。
FAQよくある質問
ここからは、再就職手当に関するよくある質問に回答します。
職業訓練を受けても再就職手当はもらえる?
職業訓練を受けていても、失業手当(基本手当)の支給日数が3分の1以上残っていれば、再就職手当はもらえます。
ただし、職業訓練の受講によって失業手当(基本手当)が給付される期間が伸びた場合でも、再就職手当の給付期間は延長されず、もともとの給付額分しか受け取れません。
自己都合退職した場合でも再就職手当は受けられる?
一定の要件を満たせば再就職手当を受け取ることは可能です。
ただし、基本手当(失業保険)には給付制限があります。
参考:Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省
(Q8~Q11が手当についての項目です)
再就職手当を100万円もらえることはある?
条件によってはありえます。
「45~59歳・特定受給資格者・20年以上被保険者」のすべての条件を満たす人が、基本手当(失業保険)を受け取らずに再就職すると、100万円以上の再就職手当を受けることができます。
ハローワークで紹介された企業以外で就職が決まっても再就職手当はもらえる?
場合によってはもらえます。
失業保険の給付制限期間は3カ月間あります。
そのうち、待期期間の7日間を除いた最初の1カ月は「ハローワーク」「ハローワークに届け出をしている事業者」いずれかの職業紹介事業者の紹介を受けて就職することが条件です。
しかし、この1カ月を過ぎれば、他の条件(失業保険の残り日数など)を満たせば受け取れます。
つまり、基本手当(失業保険)の給付制限期間のうち、最初の1カ月ほどを過ぎれば、ハローワークで紹介された企業以外で就職することも可能な場合があります。
くわしい条件は下記リンクからご覧ください。
参考:再就職手当のご案内|厚生労働省
再就職手当はあとから申請してももらえる?
もらえます。
申請期限は「再就職した翌日から1カ月以内」ですが、時効期間は「再就職した翌日から2年以内」です。
つまり、再就職翌日から1カ月以内に申請すべきですが、もし忘れていても、2年以内なら手当を受け取れます。
再就職手当を受け取るには「再就職手当支給申請書」を提出する必要があります。
再就職手当支給申請書の入手には、ハローワークへ「採用証明書」「雇用保険受給資格者証」「失業認定申告書」の提出が必要です。
手当を早く受け取りたい方は、上記3つの書類を提出後、ハローワークから受け取った「再就職手当支給申請書」をできるだけ早く提出しましょう。
再就職手当がもらえないのはどんな場合?
主に以下の6つの場合です。
- 再就職後、2年を過ぎた場合(時効となる)
- 基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3未満の場合
- 雇用保険に未加入の場合
- 基本手当の7日間の待機期間中に就職した場合
- 直近3年以内に再就職手当を受け取っている場合
- その他条件を満たしていない場合
くわしくは下記リンクをご確認ください。参考:再就職手当のご案内|厚生労働省
再就職手当は最短でいつもらえる?
再就職手当が支給されるのは「再就職(入社日)が決まって、ハローワークに報告をしてから約1カ月後」です。
みなさんに再就職手当を支給するために、ハローワークではさまざまな審査がおこなわれています。
審査期間が約1カ月間なので、支給には報告から約1カ月後になります。
さらに詳しくお伝えすると、ハローワークから再就職手当支給決定通知書が届いてから1週間以内に振り込まれますよ。
職業訓練を途中で退校しても再就職手当はもらえる?
基本手当(失業保険)が支給される日数より1/3以上残っていれば、規定の支給日数分はもらえます。
しかし、訓練を受けている期間延長されるはずだった失業給付・再就職手当はもらえません。
まとめ
再就職手当について、受け取れる条件と受け取るまでの流れをご紹介しました。
以下の条件を満たす方は再就職手当を受け取れる可能性があります。
- 失業手当(基本手当)を受けている
- 失業手当(基本手当)の支給日数が3分の1以上残っている
- 再就職が決まっている
条件がたくさんあって複雑な部分も多いので、再就職手当の制度をむずかしく感じる方が多いかもしれません。
この記事が、みなさんの再就職手当の理解を深めるお手伝いを少しでもできていたらうれしいです。
失業保険は、自己都合退職でも受給できます。
会社を自ら辞めた場合でも、転職までの期間が空くならハローワークで失業保険の受給手続きを進めましょう。
ただし、失業保険は退職した理由によって受給の開始時期や給付日数が異なります。
思ったよりも失業保険がもらえないといった状況を避けるために、概要を理解しておくことが重要です。
そこで本記事では、失業保険を自己都合退職でもらう手続きや流れを詳しく解説しています。
記事を読むと自己都合退職でもすぐ失業保険がもらえる方法までわかるので、ぜひ参考にしてください!
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失業保険は自己都合退職でももらえる
失業保険は退職した理由に関係なく受給できます。
ただし、退職理由によって受給の開始時期や給付日数が異なるため、概要を把握しておくことが重要です。
自己都合退職で失業保険をもらう全体像をつかむために、以下の3つの項目を見ていきましょう。
- 自己都合退職で失業保険をもらう条件
- 自己都合退職で失業保険をもらう手続き
- 自己都合退職で失業保険をもらうまでの流れ
ハローワークで手続きに迷わないように、順番に詳しく解説していきます。
自己都合退職で失業保険をもらう条件
自己都合退職で失業保険をもらうには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 失業状態であること
- 雇用保険の加入期間が12カ月以上あること
- ハローワークに求職申込をしていること
ハローワークが定義する「失業の状態」とは「いつでも就職する意思があって、能力もあるのに就職できない状態」を指しています。
そのため、退職してすぐ仕事が決まっている人や、求職活動する予定がない人などは失業保険を受給できません。
また、自己都合退職で失業保険を受給するには、退職する以前の2年間に、雇用保険に加入している期間が通算して12カ月以上必要です。
自己都合退職で失業保険をもらう手続き
失業保険をもらうには、住居を管轄するハローワークで「離職票の提出」と「求職申込」を手続きします。
手続きに必要になるものは、以下のとおりです。
- 雇用保険被保険者離職票(1,2)
- マイナンバーが確認できる書類
- 本人確認書類
- 正面上半身の写真2枚
- 本人名義の通帳またはキャッシュカード
詳しい手続き方法や注意点については「失業保険の手続きをわかりやすく解説|受給条件や手当の計算方法まで紹介」を参考にしてください。
自己都合退職で失業保険をもらうまでの流れ
自己都合退職者の場合は、7日間の待期期間に加えて失業保険の給付制限が原則2カ月間あります。
失業保険を受給するまでの流れは、以下のとおりです。
- ハローワークに離職票の提出・求職申込
- 7日間の待期期間
- 原則2カ月間の給付制限
- 雇用保険受給説明会
- 失業認定日(初回認定日)
- 給付制限後に2回目の失業認定日
- 支給終了まで4週間ごとに失業認定日を繰り返す
「雇用保険受給説明会」と「失業の初回認定日」は給付制限中にハローワークでおこなわれます。
指定された日時に住居を管轄するハローワークに行きましょう。
また、給付制限中でも「失業認定日」には「失業認定申告書」による求職活動や労働の申告が必要です。
「自己都合退職」と「会社都合退職」による失業保険の違い
失業保険は退職した理由が「自己都合」か「会社都合」かによって、受給の開始時期や給付日数が異なります。
具体的な違いは、以下の表にまとめたので参考にしてください。
給付日数 | 給付制限 | 主な退職理由 | ||
---|---|---|---|---|
会社都合 | 特定受給資格者 | 90日〜240日 | なし | ・会社の倒産 ・リストラ |
自己都合 | 一般の離職者 | 90日〜150日 | 原則2カ月 | ・転職や起業 ・仕事や人間関係の不満解消 |
特定理由離職者 | 90日〜240日 | なし | ・自身の病気や怪我 ・希望退職制度による退職 |
退職理由は最初に会社が判断して、最終的にハローワークが決定します。
決定された退職理由に異議がある場合は、離職票で申し立てできます。
詳しい申し立て方法は「一離職票ー2の離職理由欄等(2欄及びの欄)の記載方法について一」を参考にしてください。
失業保険を自己都合退職でもすぐもらえる3つの条件
自己都合退職で失業保険をもらうには、原則2カ月間の給付制限があります。
しかし、以下のいずれかの条件を満たすことで給付制限は短縮可能です。
- 「特定理由離職者」として認定されること
- 早期に就職を決めること
- 職業訓練を受講すること
失業保険の受給を早められるように、それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.「特定理由離職者」として認定されること
自己都合退職でも「特定理由離職者」に認定されると、給付制限なしで失業保険を受給できます。
「特定理由離職者」に該当する退職理由は、以下のとおりです。
- 雇い止めによる退職
- 体力不足や心身の病による退職
- 妊娠・出産・育児による退職
- 父もしくは母を扶養するための退職
- 希望退職制度による退職
退職理由が「特定理由離職者」に該当するかはハローワークが最終的に判断します。
事業主や離職者の主張のみで判断されるわけではないので、退職理由が確認できる資料をハローワークに提出しましょう。
2.早期に就職を決めること
早期に就職を決めると、給付制限中でも再就職手当が受給できます。
再就職手当とは、失業保険の受給資格が決定したあとに早期就職した人へ支給される手当のこと
自己都合退職者が、再就職手当を受給する条件は以下のとおりです。
- 失業保険の受給資格を受けていること
- 待期期間の7日間を満了していること
- 待期期間を満了したあとに内定した就職であること
- 待期期間を満了した1カ月間はハローワークまたは職業紹介事業者からの就職であること
- 離職前の事業主や関連企業への就職ではないこと
- 1年以上の雇用が見込まれていること
- 過去3年以内に再就職手当を受給していないこと
- 原則として、雇用保険の被保険者であること
再就職手当ついてより詳しく知りたい方は「失業保険の再就職手当をもらう条件や計算方法を紹介|デメリットまでわかりやすく解説」をご覧ください。
3.職業訓練を受講すること
職業訓練を受講すると、自己都合退職の場合でも訓練開始の前日に給付制限が解除されます。
職業訓練とは、再就職するにあたってハローワークが必要と判断した場合に無料で知識や技能を習得できる制度のこと
また、失業保険の所定給付日数が終了したあとも、ハローワークに認められると訓練終了まで支給が延長されたり、受講手当や通所手当が支給されたりすることもメリットです。
実際に自宅から職業訓練を受講できる「ジョブトレ」受講者の中にも、失業保険をもらいながらスキルアップしている方が多数在籍しています。
職業訓練の受講について前向きに考えている方は「職業訓練の申し込みの流れ8STEP|申込書の書き方や必要なものも解説」もぜひ参考にしてください。
自己都合退職でもらえる失業保険を計算する3ステップ
失業保険で受給できる額は、退職前6カ月間の「手取り」ではなく「総支給額」をもとに計算します。
具体的には、以下の3つの計算を順番におこないます。
- 賃金日額を計算する
- 基本手当日額を計算する
- 給付日数を計算する
より詳しい計算方法や注意点は「失業保険は手取りではなく総支給額から計算する|計算方法を3ステップで解説」を参考にしてください。
失業保険を自己都合退職でもらう際の5つの注意点
失業保険を自己都合退職でもらうには、以下の5つの注意点があります。
- 離職した日の翌日から1年以内しか受給できない
- 待期期間中は「失業状態」で過ごす必要がある
- アルバイトは制限を守らなくてはいけない
- 一度もらうと次回の失業保険はすぐ受給できない
- 再就職手当は手続きしないと受給できない
失業保険の減額や延期にならないように、順番にくわしく解説します。
離職した日から1年以内しか受給できない
失業保険は、原則として離職した日の翌日から1年以内しか受給できません。失業している日について所定給付日数を限度に支給されます。
そのため、失業保険の受給を考えている場合は、離職後なるべく早く手続きを進めておきましょう。
ただし、以下の理由で30日以上職業に就けない場合は延長も可能です。
- 病気やけがで就職できない場合
- 妊娠・出産・育児で就職できない場合
- 親族の介護で就職できない場合
- 結婚などで家事に専念して就職できない場合
- 海外に転勤になった配偶者に同行して就職できない場合
延長の手続きは、住居を管轄するハローワークで申請しましょう。
待期期間中は「失業状態」で過ごす必要がある
失業保険を受給するには、待期期間を「失業状態」で7日間過ごす必要があります。
待期期間中は、ハローワークで失業を判断するための事務処理が進められるので、失業保険は支給されません。
仮に待期期間にアルバイトやパートなどで働くと、待期期間が延長されるので注意してください。
具体的には、以下のように延長されます。
働いた日数 | 待機期間 |
---|---|
アルバイトしていない | 受給資格決定日を含めた7日間 |
1日1時間だけ働いた | 働いた翌日からさらに7日間 |
失業保険の受給開始が遅れないように、待期期間の7日間は「失業状態」で過ごしましょう。
アルバイトは制限を守らなくてはいけない
失業保険の受給中は、定められた制限の中でアルバイトが可能です。
ただし、制限を破ってしまうと失業保険の「減額」や「先送り」になります。
具体的なアルバイトの制限は、以下のとおりです。
- 週20時間未満・31日未満の雇用であること
- 失業の認定日に内容を申告すること
- 日給と基本手当日額の合計が前職の賃金日額の80%以内であること
失業保険を受給している間のアルバイトについては「失業保険をもらいながらアルバイト・パートで働ける|減額や先送りになる注意点も解説」もご覧ください。
一度もらうと次回の失業保険はすぐ受給できない
失業保険は、一度もらうと再び受給条件を満たすまで受給できません。
とくに失業保険の受給条件を満たす雇用保険の加入期間は、退職する理由によって異なるので注意してください。
退職理由による雇用保険の加入期間の違いは、以下のとおりです。
退職理由 | 必要になる雇用保険の加入期間 |
---|---|
自己都合退職 | 離職した日以前2年間に、被保険者期間が通算して満12ヶ月 |
会社都合退職 | 離職した日以前1年間に、被保険者期間が通算して満6ヶ月 |
いざというときに再び失業保険を受給するために、あらかじめ雇用保険の加入期間を把握しておきましょう。
再就職手当は手続きしないと受給できない
失業保険の再就職手当は、受給資格があっても手続きしないと受給できません。
再就職手当の受給に必要な手続きは、以下のとおりです。
- 採用証明書をハローワークに提出
- 「再就職手当支給申請書」の記入
- 「再就職手当支給申請書」と「雇用保険受給資格者証」をハローワークに提出
再就職手当の手続きや注意点を詳しく知りたい方は「失業保険の再就職手当をもらう条件や計算方法を紹介|デメリットまでわかりやすく解説」を参考にしてください。
FAQよくある質問
失業保険を申請しなかった場合はどうなる
失業保険の申請期限は、退職した日の翌日から1年以内です。申請しないと原則として受給資格が失われます。
ただし、病気や怪我などの理由で30日以上職業に就けない場合は、受給期間の延長申請が可能です。
延長を希望する場合は、住居を管轄するハローワークで手続きをおこないましょう。
自己都合退職で失業保険をもらうデメリットはある?
自己都合退職で失業保険をもらうデメリットは、雇用保険の加入期間がリセットされてしまうことです。
雇用保険の加入期間を満たすまでは、失業保険を再び受給することはできません。
また、失業保険は雇用保険の加入期間が長いほど給付額が大きくなります。
仮に失業保険を受給しない場合は「離職前の雇用保険の加入期間」と「再就職後の雇用保険の加入期間」を合算可能です。
そのため、再就職してもすぐ退職する可能性があったり、生活資金に余裕があったりする場合は、失業保険をもらわずにいた方が得になるケースがあります。
自己都合退職で失業保険がもらえないことはある?
失業保険を受給するには条件があるため、場合によっては受給できない可能性があります。
具体的に失業保険がもらえない原因は、以下の7つです。
- 就職する意思がない
- 雇用保険の加入期間を満たしていない
- 直近で失業保険や再就職手当を受給している
- 失業認定日にハローワークへ行っていない
- 制限を超えるアルバイトやパートをおこなっている
- 年金受給者である
- 65歳以上である
退職したあとに後悔しないためにも、あらかじめ失業保険の受給条件は確認しておきましょう。
自己都合退職の給付制限の見直しはいつ始まる?
失業保険の待機期間や給付制限の見直しは、まだ検討段階です。
とはいえ、政府は成長産業への転職の活性化へ前向きな考えを示しています。
そのため、自己都合で退職した場合の給付制限も緩和される見通しです。
より詳しく知りたい方は「第185回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」も参考にしてください。
65歳以上の自己都合退職でも失業保険はもらえる
65歳以上で退職すると、失業保険の一時金である「高年齢求職者給付金」を受給できます。
自己都合退職の場合は、失業保険と同じく「7日間の待期期間」と「原則2カ月の給付制限」を過ごしたあとに支給される流れです。
また、支給額は雇用保険の加入期間によって異なります。具体的には、以下のとおりです。
雇用保険の加入期間 | 支給額 |
---|---|
1年未満 | 基本手当日額の30日分 |
1年以上 | 基本手当日額の50日分 |
手続き方法や受給条件を詳しく知りたい方は「高年齢求職者給付金のご案内」も参考にしてください。
さいごに
本記事では、失業保険を自己都合退職で受給する全体像を解説しました。
失業保険は、自己都合退職でも条件を満たすと受給できます。
ただし、会社都合の退職とは違って「原則2カ月の給付制限」があります。失業保険の受給開始まで期間が長い点には注意しておきましょう。
なるべく早く失業保険の受給を開始したい場合は、職業訓練の受講がおすすめです。
ハローワークに職業訓練の受講を認められると、訓練開始の前日に給付制限が解除されます。
「ジョブトレ」のように在宅でスキルアップできるコースも多数あるので、気になる方は以下のリンクから受講診断を試してみてください!
一覧へ戻る監修者
天野こな美
ジョブトレ公式ブログ編集長
ワークキャリア株式会社の求職者支援訓練事業「ジョブトレ」にてSEOメディアの編集・ディレクションを担当。約5年間の事務職経験を活かし、ジョブトレでは現役講師として100人以上の受講生のスキル習得・就職支援に従事。その他、求職者支援訓練の教材制作・コースの企画運営にも携わる。
ライター
佐久間栞
ジョブトレ公式ブログライター
ワークキャリア株式会社の求職者支援訓練事業「ジョブトレ」にてSEO記事・インタビュー記事の執筆、選考試験面接官を担当。編集プロダクションへの従事経験を活かし、"検索結果の中で1番わかりやすい記事"を目指して執筆している。