失業保険は自己都合退職でももらえる|すぐもらう方法や計算方法まで詳しく解説
失業保険は、自己都合退職でも受給できます。
会社を自ら辞めた場合でも、転職までの期間が空くならハローワークで失業保険の受給手続きを進めましょう。
ただし、失業保険は退職した理由によって受給の開始時期や給付日数が異なります。
思ったよりも失業保険がもらえないといった状況を避けるために、概要を理解しておくことが重要です。
そこで本記事では、失業保険を自己都合退職でもらう手続きや流れを詳しく解説しています。
記事を読むと自己都合退職でもすぐ失業保険がもらえる方法までわかるので、ぜひ参考にしてください!
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目次
失業保険は自己都合退職でももらえる
失業保険は雇用保険の被保険者であった方が一定の受給条件を満たした場合に、退職した理由に関係なく受給できます。
ただし、退職理由によって受給の開始時期や給付日数が異なるため、概要を把握しておくことが重要です。
自己都合退職で失業保険をもらう全体像をつかむために、以下の3つの項目を見ていきましょう。
- 自己都合退職で失業保険をもらう条件
- 自己都合退職で失業保険をもらう手続き
- 自己都合退職で失業保険をもらうまでの流れ
ハローワークで手続きに迷わないように、順番に詳しく解説していきます。
自己都合退職で失業保険をもらう条件
自己都合退職で失業保険をもらうには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 失業状態であること
- 雇用保険の加入期間が12カ月以上あること
- ハローワークに求職申込をしていること
ハローワークが定義する「失業の状態」とは「いつでも就職する意思があって、能力もあるのに就職できない状態」を指しています。
そのため、退職してすぐ仕事が決まっている人や、求職活動する予定がない人などは失業保険を受給できません。
また、自己都合退職で失業保険を受給するには、退職する以前の2年間に、雇用保険に加入している期間が通算して12カ月以上必要です。
自己都合退職で失業保険をもらう手続き
失業保険をもらうには、住居を管轄するハローワークで「離職票の提出」と「求職申込」を手続きします。
手続きに必要になるものは、以下のとおりです。
- 雇用保険被保険者離職票(1,2)
- マイナンバーが確認できる書類
- 本人確認書類
- 正面上半身の写真2枚
- 本人名義の通帳またはキャッシュカード
詳しい手続き方法や注意点については「失業保険の手続きをわかりやすく解説|受給条件や手当の計算方法まで紹介」を参考にしてください。
自己都合退職で失業保険をもらうまでの流れ
自己都合退職者の場合は、7日間の待期期間に加えて失業保険の給付制限が原則2カ月間あります。
失業保険を受給するまでの流れは、以下のとおりです。
- ハローワークに離職票の提出・求職申込
- 7日間の待期期間
- 原則2カ月間の給付制限
- 雇用保険受給説明会
- 失業認定日(初回認定日)
- 給付制限後に2回目の失業認定日
- 支給終了まで4週間ごとに失業認定日を繰り返す
「雇用保険受給説明会」と「失業の初回認定日」は給付制限中にハローワークでおこなわれます。
指定された日時に住所地を管轄するハローワークに行きましょう。
また、給付制限中でも「失業認定日」には「失業認定申告書」による求職活動や労働の申告が必要です。
「自己都合退職」と「会社都合退職」による失業保険の違い
失業保険は退職した理由が「自己都合」か「会社都合」かによって、受給の開始時期や給付日数が異なります。
具体的な違いは、以下の表にまとめたので参考にしてください。
給付日数 | 給付制限 | 主な退職理由 | ||
---|---|---|---|---|
会社都合 | 特定受給資格者 | 90日〜330日 | なし | ・会社の倒産 ・リストラ |
自己都合 | 一般の離職者 | 90日〜150日 | 原則2カ月 | ・転職や起業 ・仕事や人間関係の不満解消 |
特定理由離職者 | 90日〜330日 | なし | ・自身の病気や怪我 ・希望退職制度による退職 |
退職理由は最初に会社が判断して、最終的にハローワークが決定します。
決定された退職理由に異議がある場合は、離職票で申し立てできます。
詳しい申し立て方法は「一離職票ー2の離職理由欄等(2欄及びの欄)の記載方法について一」を参考にしてください。
失業保険を自己都合退職でもすぐもらえる3つの条件
自己都合退職で失業保険をもらうには、原則2カ月間の給付制限があります。
しかし、以下のいずれかの条件を満たすことで給付制限は短縮可能です。
- 「特定理由離職者」として認定されること
- 早期に就職を決めること
- 職業訓練を受講すること
失業保険の受給を早められるように、それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.「特定理由離職者」として認定されること
自己都合退職でも「特定理由離職者」に認定されると、給付制限なしで失業保険を受給できます。
「特定理由離職者」に該当する退職理由には、例えば、以下のような理由が挙げられます。
- 雇い止めによる退職
- 体力不足や心身の病による退職
- 妊娠・出産・育児による退職
- 父もしくは母を扶養するための退職
- 希望退職制度による退職
上記以外にも「特定理由離職者」に該当する退職理由があります。
離職者の退職理由が「特定理由離職者」に該当するかどうかはハローワークが最終的に判断します。
事業主や離職者の主張のみで判断されるわけではないので、退職理由が確認できる資料をハローワークに提出しましょう。
2.早期に就職を決めること
早期に就職を決めると、給付制限中でも再就職手当が受給できます。
再就職手当とは、失業保険の受給資格が決定したあとに早期就職した人へ支給される手当のこと
自己都合退職者が、再就職手当を受給する条件は以下のとおりです。
- 失業保険の受給資格を受けていること
- 待期期間の7日間を満了していること
- 待期期間を満了したあとに内定した就職であること
- 待期期間を満了した1カ月間はハローワークまたは職業紹介事業者からの就職であること
- 離職前の事業主や関連企業への就職ではないこと
- 1年以上の雇用が見込まれていること
- 過去3年以内に再就職手当を受給していないこと
- 原則として、雇用保険の被保険者であること
再就職手当ついてより詳しく知りたい方は「失業保険の再就職手当をもらう条件や計算方法を紹介|デメリットまでわかりやすく解説」をご覧ください。
3.職業訓練を受講すること
職業訓練を受講すると、自己都合退職の場合でも訓練開始の前日に給付制限が解除されます。
職業訓練とは、再就職するにあたってハローワークが必要と判断した場合に無料で知識や技能を習得できる制度のこと
また、失業保険の所定給付日数が終了したあとも、ハローワークに認められると訓練終了まで支給が延長されたり、受講手当や通所手当が支給されたりすることもメリットです。
実際に自宅から職業訓練を受講できる「ジョブトレ」受講者の中にも、失業保険をもらいながらスキルアップしている方が多数在籍しています。
職業訓練の受講について前向きに考えている方は「職業訓練の申し込みの流れ8STEP|申込書の書き方や必要なものも解説」もぜひ参考にしてください。
自己都合退職でもらえる失業保険を計算する3ステップ
失業保険で受給できる額は、退職前6カ月間の「手取り」ではなく「総支給額」をもとに計算します。
具体的には、以下の3つの計算を順番におこないます。
- 賃金日額を計算する
- 基本手当日額を計算する
- 給付日数を計算する
より詳しい計算方法や注意点は「失業保険は手取りではなく総支給額から計算する|計算方法を3ステップで解説」を参考にしてください。
失業保険を自己都合退職でもらう際の5つの注意点
失業保険を自己都合退職でもらうには、以下の5つの注意点があります。
- 離職した日の翌日から1年以内しか受給できない
- 待期期間中は「失業状態」で過ごす必要がある
- アルバイトは制限を守らなくてはいけない
- 一度もらうと次回の失業保険はすぐ受給できない
- 再就職手当は手続きしないと受給できない
失業保険の減額や延期にならないように、順番にくわしく解説します。
離職した日から1年以内しか受給できない
失業保険は、原則として離職した日の翌日から1年以内しか受給できません。
失業している日について所定給付日数を限度に支給されます。
そのため、失業保険の受給を考えている場合は、離職後なるべく早く手続きを進めておきましょう。
ただし、以下の理由で30日以上職業に就けない場合は延長も可能です。
- 病気やけがで就職できない場合
- 妊娠・出産・育児で就職できない場合
- 親族の介護で就職できない場合
- 結婚などで家事に専念して就職できない場合
- 海外に転勤になった配偶者に同行して就職できない場合
延長の手続きは、住所地を管轄するハローワークで申請しましょう。
待期期間中は「失業状態」で過ごす必要がある
失業保険を受給するには、待期期間を「失業状態」で7日間過ごす必要があります。
待期期間中は、ハローワークで失業を判断するための事務処理が進められるので、失業保険は支給されません。
仮に待期期間にアルバイトやパートなどで働くと、待期期間が延長されるので注意してください。
具体的には、以下のように延長されます。
働いた日数 | 待機期間 |
---|---|
アルバイトしていない | 受給資格決定日を含めた7日間 |
1日1時間だけ働いた | 働いた翌日からさらに7日間 |
失業保険の受給開始が遅れないように、待期期間の7日間は「失業状態」で過ごしましょう。
アルバイトは制限を守らなくてはいけない
失業保険の受給中は、定められた制限の中でアルバイトが可能です。
ただし、制限を破ってしまうと失業保険の「減額」や「先送り」になります。
具体的なアルバイトの制限は、以下のとおりです。
- 週20時間未満・31日未満の雇用であること
- 失業の認定日に内容を申告すること
- 日給と基本手当日額の合計が前職の賃金日額の80%以内であること
アルバイトが「就職」の状態であるかどうかの確認・判断は、各ハローワークにて行なっていますので、不明な点は管轄のハローワークへ問い合わせてみましょう。
失業保険を受給している間のアルバイトについては「失業保険をもらいながらアルバイト・パートで働ける|減額や先送りになる注意点も解説」もご覧ください。
一度もらうと次回の失業保険はすぐ受給できない
失業保険は、一度もらうと再び受給条件を満たすまで受給できません。
とくに失業保険の受給条件を満たす雇用保険の加入期間は、退職する理由によって異なるので注意してください。
退職理由による雇用保険の加入期間の違いは、以下のとおりです。
退職理由 | 必要になる雇用保険の加入期間 |
---|---|
自己都合退職 | 離職した日以前2年間に、被保険者期間が通算して満12ヶ月 |
会社都合退職 | 離職した日以前1年間に、被保険者期間が通算して満6ヶ月 |
いざというときに再び失業保険を受給するために、あらかじめ雇用保険の加入期間を把握しておきましょう。
再就職手当は手続きしないと受給できない
失業保険の再就職手当は、受給資格があっても手続きしないと受給できません。
再就職手当の受給に必要な手続きは、以下のとおりです。
- 採用証明書をハローワークに提出
- 「再就職手当支給申請書」の記入
- 「再就職手当支給申請書」と「雇用保険受給資格者証」をハローワークに提出
再就職手当の手続きや注意点を詳しく知りたい方は「失業保険の再就職手当をもらう条件や計算方法を紹介|デメリットまでわかりやすく解説」を参考にしてください。
FAQよくある質問
失業保険を申請しなかった場合はどうなる
失業保険の申請期限は、退職した日の翌日から1年以内です。申請しないと原則として受給資格が失われます。
ただし、病気や怪我などの理由で30日以上職業に就けない場合は、受給期間の延長申請が可能です。
延長を希望する場合は、住所地を管轄するハローワークで手続きをおこないましょう。
自己都合退職で失業保険をもらうデメリットはある?
自己都合退職で失業保険をもらうデメリットは、雇用保険の加入期間がリセットされてしまうことです。
雇用保険の加入期間を満たすまでは、失業保険を再び受給することはできません。
また、失業保険は雇用保険の加入期間が長いほど給付額が大きくなります。
失業保険を受給しなければ「離職前の雇用保険の加入期間」と「再就職後の雇用保険の加入期間」を合算可能です。
そのため、再就職してもすぐ退職する可能性があったり、生活資金に余裕があったりする場合は、失業保険をもらわずにいた方が得になるケースがあります。
自己都合退職で失業保険がもらえないことはある?
失業保険を受給するには条件があるため、場合によっては受給できない可能性があります。
具体的に失業保険がもらえない理由に該当するものを、いくつか挙げてみます。
- 就職する意思がない
- 雇用保険の加入期間を満たしていない
- 直近で失業保険や再就職手当を受給している
- 失業認定日にハローワークへ行っていない
- 制限を超えるアルバイトやパートをおこなっている
- 年金受給者である
- 65歳以上である
退職したあとに後悔しないためにも、あらかじめ失業保険の受給条件は確認しておきましょう。
状態によっては、受給できる場合もあるため、ハローワークへ相談してみてくださいね。
自己都合退職の給付制限の見直しはいつ始まる?
失業保険の待機期間や給付制限の見直しは、まだ検討段階です。
とはいえ、政府は成長産業への転職の活性化へ前向きな考えを示しています。
そのため、自己都合で退職した場合の給付制限も緩和される見通しです。
より詳しく知りたい方は「第185回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」も参考にしてください。
65歳以上の自己都合退職でも失業保険はもらえる
65歳以上で退職すると、失業保険の一時金である「高年齢求職者給付金」を受給できます。
自己都合退職の場合は、失業保険と同じく「7日間の待期期間」と「原則2カ月の給付制限」を過ごしたあとに支給される流れです。
また、支給額は雇用保険の加入期間によって異なります。具体的には、以下のとおりです。
雇用保険の加入期間 | 支給額 |
---|---|
1年未満 | 基本手当日額の30日分 |
1年以上 | 基本手当日額の50日分 |
手続き方法や受給条件を詳しく知りたい方は「高年齢求職者給付金のご案内」も参考にしてください。
さいごに
本記事では、失業保険を自己都合退職で受給するための全体像を解説しました。
失業保険は、自己都合退職でも条件を満たすと受給できます。
ただし、会社都合の退職とは違って「原則2カ月の給付制限」があります。失業保険の受給開始まで期間が長い点には注意しておきましょう。
なるべく早く失業保険の受給を開始したい場合は、職業訓練の受講がおすすめです。
ハローワークに職業訓練の受講を認められると、訓練開始の前日に給付制限が解除されます。
「ジョブトレ」のように在宅でスキルアップできるコースも多数あるので、気になる方は以下のリンクから受講診断を試してみてください!
一覧へ戻る監修者
天野こな美
ジョブトレ公式ブログ編集長
ワークキャリア株式会社の求職者支援訓練事業「ジョブトレ」にてSEOメディアの編集・ディレクションを担当。約5年間の事務職経験を活かし、ジョブトレでは現役講師として100人以上の受講生のスキル習得・就職支援に従事。その他、求職者支援訓練の教材制作・コースの企画運営にも携わる。
ライター
いしい ゆうすけ
Webライター
ワークキャリア株式会社の求職者支援訓練事業「ジョブトレ」にて、SEOメディアの執筆を担当。過去に販売職から営業職への転職経験あり。自分自身が悩みながら行動した経験をもとに、読者の問題解決につながる記事を目指して執筆している。